忘れがちな「変更届」…忘れるとペナルティ!?訪問看護事業における役所への変更届のポイントとは

インキュベクスの青井です。
無事、「訪問看護ステーション」が開業できた後、「もうしばらく役所には用がない」などと安心していては危険です。
実は“あること”が起こるたびに、役所に足を運ばなくてはいけないのですが、慣れないとつい忘れがちなことがあります。
その“あること”とは、例えば「スタッフの増減」。
本日は、「スタッフの増減」などがあるたびに提出の必要がある、忘れがちな「変更届」について思い返してみたいと思います。
指定申請を行い事業番号を取得しても安心してはいけません

訪問看護の事業は、指定申請を行い事業番号を取得することから事業開始となります。
まず、所轄の役所の介護保険課などに介護保険事業の指定申請を行い、介護保険の事業所番号を取得します。
その数週間後に今度は医療保険の事業所番号を取得し、さらに、それら番号を得てから加算や公費負担の指定介護・医療機関の届出等を出して一連の申請作業が終了します。
それらが無事終われば、その後、事業所内の変更や、制度の変更などがない限りは、役所・厚生局に対して申請するものは、ほぼありません。
しかし、ここで安心してはいけないのは、冒頭で述べた通りです。
訪問看護ステーション開業後、必ず発生する「スタッフの増減」問題

開業したお客様ほぼすべてに発生する“変更”、そう、「スタッフの増減」が必ずと言っていいほど、発生するからです。
実は、「介護保険」では「スタッフの増減」の変更届は必要ありません。しかし、そのせいでなおさら、「医療保険」では変更届が必要なことを忘れがちになります。
しかも、変更届は、その事由が発生した10日以内に出さなければならないので、期間にも気をつけましょう。
「スタッフの増減」だけならば、10日以内に変更届を提出しないからといって、特段大きなペナルティはありませんが、思わぬことで信用を失わないためにも、原則を遵守したいものです。
「スタッフの増減」に、ある意味含まれるのですが、本当に注意して速やかに変更届を出さなければならない場合が1つだけあります。
それは、スタッフ数が2.5人を割ってしまった場合。
この場合には、変更届の提出が遅れてしまうと、ペナルティが発生する可能性があります。
“度忘れ”などの理由は役所の疑いを招き、最悪の場合、虚偽の報告と判断されてしまうケースがあるためです。
必ず押さえておきたい役所への変更届のポイント

役所への変更届については、下記のようなポイントを、必ず押さえておいて頂きたいと思います。
・変更届に必要な事項の理解をすること
介護保険・医療保険それぞれについて、どの変更であれば変更届を出す必要があるかを理解しておきましょう。
・変更届を出す前に指定申請を行った担当窓口に報告・相談すること
変更届の記入については担当窓口で相談に乗ってくれるので、いきなり届を出してしまうのでなく、事前に相談してみましょう。
その場合でも厚生局ではなく、指定申請の担当窓口に相談しましょう。
訪問看護事業は指定申請を行い、許可を受けて行う事業です

訪問看護事業は指定申請を行い、許可を受けて行う事業であるため、指定申請の事項が変更になるということは、許可を受けた内容が変更になるということです。
そのため、申請した事項の変更時は、原則、変更届を提出する必要があります。
また、介護保険と医療保険では変更届の内容が異なることも理解しましょう。
こうした気をつけたい変更届の問題については、実際に変更届の提出を忘れてしまったというお話も度々お聞きしますし、質問を頂戴したこともあります。
ついうっかり、ということが無いよう、これを期に今一度、変更届について意識をし直して頂ければ幸いです。